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同時廃止の場合、制限はありません

破産管財事件の場合、破産者は、破産手続きの完了まで、裁判所の許可がなければ、居住地を離れて転住または長期の旅行をすることはできません。
これは、破産者の財産の隠匿を防ぐためです。
破産手続きが完了すれば、引っ越しや旅行も自由に行けるようになります。
同時廃止の場合、この限りではありません。
※管財事件の場合でも、裁判所に許可を求めれば、許可が下りるケースがほとんどです。

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