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持ち家のある人が自己破産をした場合

破産・免責手続きの申立人にマイホームなどの不動産がある場合には、原則として管財事件になります。
しかし、管財事件になれば、最低でも三十万円~五十万円程度の予納金がかかります。
近年の不動産価格の下落で、破産・免責手続き申立時の不動産の時価または評価額が、購入時に較べて数十パーセント減、場合によっては二分の一、三分の一にまで下がっていることもあるでしょう。
このような状態を担保割れ、またはオーバーローンといいます。
こうした状態では、抵当権者である金融機関が抵当権を実行(競売など)したとしても、回収出来ない額が相当な金額になります。
これでは、管財事件にしたとしても意味がありません。
そこで、多くの裁判所では、個人が破産・免責手続を申し立てる場合、申立人が不動産を所有している場合でも、その不動産によって担保される債務の総額が、その担保不動産の申立時の価値の一定倍数以上であれば、管財事件とはせず、原則として、最初から同時廃止事件とする取扱いをしています。
これにより、不動産を所有している人でも、例えば自分で破産・免責手続きの申立てをすれば、予納金、印紙代、切手第を含め一万数千円で自己破産出来る可能性があります。

マイホームはどうなる?

自宅がオーバーローンになっている人が、破産・免責手続き申立てをし、同時廃止事件となった場合でも、少なくともある一定期間は自宅に住み続けられることが少なくありません。
破産・免責手続き申立て時に、金融機関(または保証会社)が競売を申し立てていることもあるでしょう。
また破産・免責手続き申立て後に競売の申立てをすることもあるでしょう。
しかし、昨今のような経済状況では、競売の申立てをしたとしても、買受人が決まって買受人に所有権が移るまで、少なくとも半年から一年程度、場合によってはそれ以上の時間がかかる可能性があります。
また、競売を申し立てたり、任意売却(裁判所を通さないで売却する方法)を試みても買い手がなかなかつかず、実質的にずっと住み続けられる可能性もありますし、売りに出しても買い手がつく見通しがない、あるいは売れたとしても極めて低い価格でしか売れない、というような場合には担保権者が競売や任意売却での回収をあきらめ、そのまま住み続けられる可能性もあります。

持ち家を守りなら借金をカット

個人再生で借金を整理する場合、持ち家を処分されずに、借金が大幅に減額されます。
個人再生は、住宅ローンを除いた負債総額が五千万円を超えていない、という条件が付きます。
企業の民事再生の場合、債権者の頭数の二分の一以上、かつ総債務額の二分の一以上の債権者の反対がないことを条件に、裁判所から許可を受けますが、
個人再生の場合、債権者による議決には必ずしも拘束されないで、裁判所の裁量で再生計画が許可されます。
個人再生のメリットは、下記3点です。
 ・借金の大幅減額!
 ・住宅を手放さなくてもよい。
 ・差し押さえ、競売の中止が可能。
個人再生は手続き費用が、四十万円~五十万円と、自己破産に比べて高額になるのが難点です。

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