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退職金を受け取っているか、否かで異なります

破産手続の場合には、原則として債務者の退職金も破産財団に組み込まれて、債権者に配当されます。
ただ、退職の時期や退職金がすでに支払われたかどうかによって、取扱いは異なってくるので注意が必要です。
まず、破産手続開始決定がなされたときに、まだ、退職していないケースが考えられます。
日本では、退職金は賃金の後払い的な性質があります。
そのため、退職前でも潜在的な退職金を見積もることはできます。
そこで、破産手続開始決定のときに退職したと仮定して、そのときに見込まれる支給額の8分の1を原則として破産財団に組み込むこととしています。
次に、破産手続開始の決定がされたときに、すでに、退職しているケースです。
退職していても、まだ、債務者が退職金を受け取っていない場合には、その金額の4分の1を破産財団に組み入れます。
法律上、4分の3は差押禁止財産とされているからです。
さらに、退職し、なおかつ、債務者が退職金を受け取っている場合には、退職金の全額を破産財団に組み入れなければなりません。
すでに、債務者の一般財産を構成しているからです。

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