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生命保険についても、処分の対象となる可能性はあります

債務者が破産すると、その所有財産は現金に換価されて、債権者に配当されます。
換価される財産の代表例は、土地や建物といった不動産です。
しかし、生命保険をはじめとする保険についても、処分の対象となる可能性はあります。
保険を解約すると、ある程度の「解約返戻金」を受けることがあります。
解約返戻金も財産であることに変わりはありません。
ですから、管財人の手によって破産財団に組み入れられて、債権者に配当されることになります。
ただ、あまりに解約返戻金が少額な場合や掛け捨て保険の場合には、管財の対象とはならずに、そのまま解約しなくてもすむことがあります。
解約返戻金が20万円を超える場合、管財の対象となります。
なお、破産者が高齢であったり、持病を患っているなど特別なケースでは、管財人と交渉して保険を解約しなくてもすむことがあります。
その場合、解約返戻金相当の金額を破産決定後に破産財団に支払っていくことになります。
学資保険の場合、名義人は子供になっていることが多いでしょう。
だからといって子供の財産として扱われて、管財の対象とならないわけではありません。
実際に、破産者である親が掛け金を支払っていたなら、その保険は親の財産として扱われることになっています。
この場合も、解約返戻金が多ければ、破産財団に組み入れられます。

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