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管財事件となるか、同時廃止となるかがキーポイント

自己破産の場合、自分の財産の全ては処分され、各債権者に配当されるのが原則です。
しかし、生活費として必要な資産は、差押え禁止財産(現金99万円および生活必需品等)として認められています。
管財事件となるか、同時廃止となるかのポイントは、
・生活費等控除後に残る財産が20万円を超えるかどうか
です。

生活費等控除後に預貯金が20万円を超えている場合

生活費等控除後に預貯金が20万円を超えている場合、管財事件とされるため、その預貯金は破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)により、各債権者に債権額に応じて配当されます。
ただし、預貯金、保険解約払戻金などの場合、複数あることがありますが、それぞれの総額によるとともに、預貯金(総額)や保険解約払戻金(総額)など各資産項目がそれぞれ20万円以下ならば、全部合わせて20万円を超えていても管財事件とはなりません。
つまり、預貯金の合計が30万円であったが、15万円を出金して、預貯金15万円、現金15万円となったような場合、管財事件とならないことになります。

日本国外の預貯金は?

日本国外に預貯金がある場合、日本で行われた破産の効力は外国にある債務者の財産にも及びます。
外国にある預貯金といった財産についても、競売などによって換価され、債権者に配当されることになります。

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