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破産自体では追い出されることはありません

借主が破産すると、貸主は借主から賃料を確保することが難しくなります。
そのため、従来は、借主が破産した場合には、法律上、貸主は借主に対して解約の申入れをすることが認められていました。
しかし、破産した借主の今後の更生を考えると、解約されてしまうというのは酷であるため、現在では、民法や破産法の改正により、借主が破産したことだけをもって、貸主は賃貸借契約を解除することができなくなりました。
したがって、借主の破産それ自体を理由として建物から追い出されることはありません。
ただ、破産した結果、家賃を払えなくなり、数か月間家賃の支払を滞納してしまうと、貸主との信頼関係が破壊されたことを理由に契約を解除されてしまうことはあり得ます。

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