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破産したことが親戚や知人に知られるという心配はほとんどありません

破産者は、本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に登録されます。
よく「破産すると戸籍に載る」と言われますがこれは間違いです。
そもそも破産者名簿は戸籍とは別のものですし、しかも、非公開ですから第三者が見ることはできません。
また、免責を受ければ名簿から名前は抹消されます。
もちろん、破産者名簿に登録されているということも、戸籍や住民票には記載されません。
子どもの結婚や就職などにはまったく支障はないのです。
ただ、破産手続開始決定を受けたことや、それに伴って管財人が選任されたことなどは官報という政府が発行している広報紙に公告(掲載)されます。
しかし、これらの公告を細かく読んでいる人はあまりいませんから、破産したことが親戚や知人に知られるという心配はほとんどないでしょう。
第一、官報というものの存在白体よく知らない人が多いものです。
なお、個人民事再生手続が開始された場合も官報に掲載されます。
破産手続開始決定を受ければ、5~7年の問は、信用情報機関の「事故情報」(ブラックリスト)に掲載されます。
新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から融資を受けたりすることはしにくくなります。
当然、銀行などで新たにローンを組むということも不可能です。

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