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夜逃げすると借金を免れることができるか

一家で夜逃げしたとしても、現在の貸金業者を見るかぎり、あらゆる手段で居場所を捜し出して追及してきます。
また、法律的には、夜逃げしても借金の支払義務はなくなりません。
したがって、夜逃げや蒸発などは借金問題の本質的な解決にはならないのです。
夜逃げをすることになれば、債権者に転居先を知られないために住民登録を残していくことになりますが、転居先で住民登録をしなければ、選挙権の行使、国民健康保険の適用、国民年金、児童手当の受給などについていろいろと支障があります。
また、子どもの学校については、一応仮入学が認められているようですが、いずれ正式な住民登録をする必要があります。
ですから、一家で夜逃げをする前に、弁護士会や地方公共団体などの適当な相談を受けて、借金の整理そのものを図る必要があります。

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