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自己破産すると養育費の支払い義務はどうなるのか?

破産して、さらに、裁判所から免責の決定が下されれば、それまで背負っていた債務から解放されることになるのが原則です。
しかし、破産法では、政策的な理由から免責されない債務をいくつか定めています。
そのなかで、親族間の扶養義務に基づく債務も免責の例外とされています。
まず、破産者が夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係に基づいて負担すべき義務については免責されません。
破産して免責を受けたとしても、親族の関係まで否定されるわけではなく、また、子供の扶養義務まで免責してしまうのでは、子供の成長・福祉のためによくないからです。
あなたの場合も、子供の養育費は送金し続けることになります。
さらに、破産法では、扶養義務そのものではなくてもそれに近い義務で契約によって発生した義務についても、破産者は免責されないとしています。
離婚した夫婦問での生活費負担義務はこれにあたる可能性があります。
したがって、免責の決定があっても元夫は支払いを続けなければならないことになります。
ただ、この判断はケース・バイ・ケースとなるでしょう。
よく弁護士や破産管財人と相談してみてください。

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