自己破産ドットコムのロゴ

自己破産で離婚の慰謝料も免責されるのか?

破産制度は裁判所の管理のもと、債務者の財産を整理し、債務者の再起を図ることを目的としています。
破産手続開始の決定後に、さらに免責の決定があれば、債務者は債務から解放されるわけです。
ここでいう債務は借金に限られず、不貞行為による慰謝料や、交通事故などの不法行為(故意または重大な過失による不法行為は除きます)に基づく損害賠償債務や慰謝料債務も含まれます。
仮に決定の時点で、過失相殺(債権者の過失も考慮して賠償額を減額すること)の有無や全額などについて争いがあったとしても、免責されるのが原則です。
ただ、免責の対象から除かれる債務もあります。
たとえば、破産者が「悪意」で加えた不法行為に基づく損害賠償債務や、破産者が「故意又は重大な過失」により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務は、免責の対象となりません。
破産手続にともない免責の対象となる債務は、「破産手続開始の決定」の時より以前に発生した債務です。
したがって、破産手続開始決定以前に生じていた離婚による慰謝料請求については、原則として免責されますが、破産手続開始決定以後に生じた慰謝料については免責されません。

ピックアップ事務所