- 自己破産で住宅ローンは?
- 預貯金はどうなる?
- 自動車はどうなる?
- 給料はどうなる?
- 生命保険はどうなる?
- 退職金はどうなる?
- 職業や資格の制限
- 賃貸住宅から追い出されるか?
- 破産者名簿・官報への記載
- 住所の移転と旅行の制限は
同時廃止の場合、制限はありません
破産管財事件の場合、破産者は、破産手続きの完了まで、裁判所の許可がなければ、居住地を離れて転住または長期の旅行をすることはできません。
これは、破産者の財産の隠匿を防ぐためです。
破産手続きが完了すれば、引っ越しや旅行も自由に行けるようになります。
同時廃止の場合、この限りではありません。
※管財事件の場合でも、裁判所に許可を求めれば、許可が下りるケースがほとんどです。