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破産手続開始の決定後に、給料の差押をすることは出来ない

自己破産をしようとする者にとって、一番心配なのは手続が終了した後の生活でしょう。
破産手続では、債務者の目ぼしい財産はすべて換価されて債権者に配当されてしまいます。
一般に債権者は、債務者の支払いが滞ると、その財産を差し押えます。
差押は、その財産を債務者が自由に処分することを禁止し、債権を満足させるための準備手続です。
破産手続開始を申し立てる債務者の財産が、差し押さえられているというケースはよくあることです。
破産手続開始の決定があると、それまでの差押手続は停止し、新たな差押もできなくなります。
そして、免責が決定すると、中止していた差押の効力は消滅します。
このように、破産手続開始の決定後に、債権者が債務者の給料の差押をすることはできません。
ですから、この点は心配せずに自己破産の申立の準備を始めてください。
もちろん、債権者が会社に直接、取立てに行くこともできません。
さらに、免責が決定された後に働いて得た給料債権については、それまでの債権者が差押をすることは出来ません。

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