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公法上の資格制限

下記職種の場合に限り、自己破産により、資格を喪失します。
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・公証人
・司法書士
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・人事院人事官
・検察審査員
・土地家屋調査士
・宅地建物取引業者
・公正取引委員会の委員長および委員
・商品取引所会員および役員
・証券取引外務員
・生命保険募集員および損害保険代理店
・警備業者および警備員
・国家公安委員会委員、
・質屋
・風俗営業者および風俗営業所の管理者
・教育委員会委員
・日本中央競馬会の役員

私法上の資格制限

下記役職の方は、自己破産のより資格が制限されますので、注意が必要です。
■民法上の制限
 後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者になれない
■会社法上の制限
 合名会社・合資会社・合同会社の社員については退社事由。
 株式会社の取締役、監査役については退任事由(ただし株主総会で再度選任することは可能)。

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