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自動車ローンを完済しているか否かで異なります。

破産手続が開始されると、債務者の財産は競売などによって換金されて、各債権者の債権額に従って配当されるのが原則です。
ただ、自動車については、ローンが組まれていることが多いとか、減価償却が比較的速く換価しにくいといった特殊性があります。
そのため、預貯金などとは扱いが異なってきます。

自動車ローンが残っている場合は

債務者の保有する自動卓のローンが、まだ残っている場合、破産手続開始が決定されると通常、ローン会社は契約約款に従って自動車を引き上げていきます。
自動車をローンで購入すると、通常は、自動車の所有権はローン会社に留保されているためです。

すでに自動車ローンの支払いを終えている場合

すでに自動車のローンを支払い終わっている場合、ローンが終了しているので、白動車の所有権は債務者にあります。
そのため、破産管財人は自動車を処分して換価することができます。
ただ、白動車がかなり乗り回されていて、処分しても大した価格にならないこともあります。
そのような場合は、処分の対象とはされずに、債務者はそのまま自動車を保有することができます。
20万円を超える価値があるとみなされる場合、自動車は破産管財人によって処分され、債権者の配当に回されます。
20万円を超える場合でも、差押え禁止財産が99万円未満の場合に関しては、裁判官の判断によっては同時廃止となり、自動車を保有できる可能性があります。

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