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免責の申立てについて

個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立てにより免責申立てをしたものとみなされます(破産の申立ての際に免責申立てをしない旨の申述をした場合を除く)。
また、債務者が破産の申立時に債権者一覧表を提示すれば、免責手続で債権者名簿を再び提出する必要はありません。

免責の審理について

裁判所は、必要に応じて破産管財人・破産債権者に対して免責についての意見申述を行わせます。
破産管財人や破産債権者は、免責の当否について裁判所に意見を述べる機会を与えられるわけです。
また、裁判所・破産管財人による免責についての調査もあります。
この調査は必ず行われるものではありません。
調査が行われた場合、破産者は調査に対する協力義務を負います。
裁判所によっては運用により審理の期日を開く場合がありますので、免責の申立てをする裁判所に確認してみましょう。

免責が決定されるとどうなる

免責の決定は、決定が送達され、これが債権者に到達してから1週間以内に即時抗告がないことによって確定します。
即時抗告とは、裁判の日から一定の期間内に提起することとされている上級裁判所への不服申立制度です。
免責の決定は免責の確定により効力が生じます。
免責の決定が確定すると、一定の免責されない債権を除き、債務の支払いを免れることができます。
なお、免責の決定が確定した場合には官報による公告などはありません。
免責の確定により、破産者は、一部の債務を除き、破産債権者に対する債務の支払義務がなくなります。
また、復権して破産者ではなくなり、公法上または私法上の資格制限から解放されます。

免責手続き中の強制執行は禁止されている

強制執行とは、国家機関が権利者の権利内容を強制的に実現してくれる手続きです。
たとえば、貸金の返還請求訴訟に勝訴した原告(債権者)が強制執行する場合には判決に基づいて裁判所や執行官などの執行機関が被告(債務者)の財産を差し押え、競売にかけてお金に換え、それを原告に渡すしくみになります。
強制執行する場合には、まず強制執行の根拠となる債務名義と呼ばれるものを手に入れなければなりません。
債務名義の代表的な例は訴訟による判決です。
そのほかにも、仮執行宣言つきの支払督促(簡易裁判所の裁判所書記官が債務者に支払いを命じる行為)や執行認諾文言つきの公正証書(公証人の作成した文書で債務者が強制執行に服する旨を記載した執行認諾文言のあるもの)などが債務名義となります。
債権者が、①支払請求の訴訟を起こし、判決を得た場合や、②支払督促を申し立てて仮執行宣言がつけられた場合、③執行認諾文言のある公正証書を作成しているような場合には、債務名義に基づき、債権者が債務者の給料等を差し押さえてくる場合があります。
給料等については、所得税や社会保険料などを控除した後の金額の4分の3については差押えが法律上禁止されています。
ただ、所得税や保険料等の控除後の金額が44万円を超える場合は、一律に33万円について差押えが禁止されるだけで、残りはすべて差押えの対象となります。
たとえば控除後の金額が50万円あれば、債務者に33万円を残して17万円を差し押さえることができます。
破産手続が同時廃止となり、あわせて免責の申立てが行われることになったとしても、免責が確定するまでには時間が必要です。
ただ、免責手続き中にも債権者によって強制執行されてしまうとなると、破産者の更生に支障が生じるおそれがあります。
そのため、免責が確定するまでの問は、債権者が新たに破産者の財産を差し押さえるなど、強制執行の手続きをとることはできないことになっています。

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