自己破産ドットコムのロゴ

TOPへ戻る

破産手続開始の決定がなされると申立人は破産者になる

「破産手続開始の決定」がでると、消費者金融などの債権者からの取立は停止し、今ある財産の限度で、破産者の債務を清算するといった破産手続きが開始します。
一方、破産申立人は破産者となり公私の資格制限などの不利益をうけることになります。
なお、破産手続開始の決定がなされた時点で、借金が免責されることはありませんので、借金をなくすためには免責許可の手続き(免責審尋など)をへなければなりません。
破産手続開始決定は官報に公告されます。
官報に載るということは、手続きを公にして、一般の人に知らせるためです。
しかし、利害関係のない一般の人が官報を見ることはよほどのことがない限りまずありません。
この官報公告後、二週間を経過するとこの決定は確定します。
破産者になったことは、裁判所から破産者の勤務先に通知をすることはありません。
したがって、破産者が自ら会社に言わない限り、破産者になったことが会社にわかることもありません。
万一、破産者となったことが会社にわかったとしても、会社は破産者となったことを理由に、その破産者を解雇することはできないのです。

破産手続開始の決定がでないこともある

裁判所の審理の結果、破産申立人が支払不能の状態にないと判断されれば、破産手続開始の申立は棄却されます。
破産手続開始の決定がでなければ免責はおろか、その前提としての破産が認められないわけですから、債務者は、法律による破産者としての制限を受けることもありません。
しかし、破産手続開始が認められないということは、破産原因がない、つまり、債務者の収入・資産状況と負債額を比較検討した結果、支払不能の状態にはないということです。
このことを裏返せば、まだ支払能力があるということです。
このような破産原因がないとされるケースでは、債務者の負債を返済できる収入や一定の資産があるはずですから、任意整理などによる債務処理が可能なケースだと思われます。
専門家に依頼して任意整理や民事再生などの他の方法を検討してください。

「破産手続開始決定=借金帳消し」ではない!

破産はたしかに借金整理の切り札です。
しかし、破産手続開始決定を受ければ借金が帳消しになるかといえば、そうではありません。
破産手続開始決定は、あくまで債務者に返済能力がないということを裁判所が認めただけのことで、破産手続の入り口をくぐったにすぎません。
借金の支払義務は残っています。
同時廃止をする場合なら、破産手続自体が進められませんから、借金は全額残ります。
借金から解放されるには、破産手続に続いて免責手続が必要です。
この手続で免責が認められてはじめて、借金はゼロになるのです。
債務者が破産の申立てをした場合には、その際に免責の申立てもしたものとみなされます。
結局、債務者が借金から本当に解放されるには、破産手続開始決定手続に始まる破産という手続と免責手続の2つの大きなステップを踏むことが必要なのです。

ピックアップ事務所