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自己破産の流れ

自己破産の手続きの流れは、
「申立」→「審尋」→「破産手続開始決定」→「配当終了・同時廃止」→「免責申立」→「審尋」→「免責決定」
になります。

①申立
申立をするには、様々な資料(疎明資料)を添える必要があります。
破産宣告(及び免責)の申立は、「もう借金を返済できない、返済を免除して欲しい」という求めですから、それが適当がどうか、判断する材料を裁判所に提出することが義務付けられています。
資料の中で特に重要なのが、下記5点です。
・陳述書
・債権者一覧表、あるいは債権者名簿
・資産目録、または財産目録
・家計表
・同時廃止の上申書
詳しくは、後述します。

②審尋
審尋は、裁判所に出向いて、裁判官や書記官と面談して、質問を受ける手続きです。
申立日から一ヶ月程度で審尋期日が指定されます。
審尋期日には、提出済みの資料を基に、裁判所書記官、裁判官から質問を受けます。
提出済みの資料に問題がなく、審尋の結果、債務超過ないし支払い不能であることが明らかになれば、破産手続き開始決定が下されます。
決定が下されるのは、審尋当日の午後五時という扱いが多いです。

③破産手続き開始決定
破産手続き開始決定がなされると、異議申立期間が二週間あり、この期間内に債権者などから異議が出されなければ、破産が確定します。
破産が確定すると、債務者の所有する財産が、原則として全て裁判所の管理下に置かれます。
そして、これを換価処分してお金に換え、債権者に配当する手続きに入ります。
この換価処分、配当の手続きは破産管財人が行います。

④同時廃止
換価処分できる財産がない場合には、「同時廃止」といって、破産手続きが配当に入ることなく破産宣告と同時に廃止(終了)することになります。

⑤免責申立
破産手続きが終了しても、残った借金の支払いが自動的に免除されることにはなりません。
借金の支払いを免除してもらうためにはさらに、「免責申立」をする必要があります。
免責とは、「(債務の支払い)責任を免除する」という言葉の略語です。

⑥審尋
二回目となる免責のための審尋は、現在多数の債務者を集めて行う裁判所がほとんどです。
これは、あまりに破産する債務者が多いこと、一回目の破産宣告のための審尋で個別にある程度調査が済んでいること、免責に異議がある債務者には異議申立の機会が与えられているなどの理由によるものと思われます。
免責のための審尋後、一ヶ月間程度を異議申立期間として、免責することに異論のある債権者らに意見を提出する機会を与えます。

⑦免責決定
免責決定が下されると四週間経過して確定します。

破産手続きの中で、審尋は、裁判所での裁判官、書記官との個人面談であり、最大のヤマ場です。

自己破産の申立ての際に重要な資料

「陳述書」
どのようにして自己破産の申立てをする状態に至ったのか、その事情や生活の状況、現在の財産状態などについて記載します。
裁判所が、債務者の支払不能の状態を詳細に把握するために必要な書面で、自己破産の申立てでは重要なポイントになる書類です。
どう書くか、特に書き方が決まっているわけではありません。
裁判所に書式が用意されている場合でも、それぞれの裁判所によって若干異なります。

「債権者一覧表、あるいは債権者名簿」
いつ・だれに・どれだけ借りたのか、主にどんなことに使ったのか、現在どれだけ残っているのか、などを記載する書類です。

「資産目録、または財産目録」
生活保護や年金など公的扶助を受けているかどうか、破産申立て時現在で残っている資産などについて記載します。
不動産の有無・その価格、残っている現金や預貯金の額、生命保険や簡易保険などの各種保険の有無と解約返戻金の額、退職金の見込み額や貸付金や売掛金、手形・小切手・ゴルフの会員権等の有価証券、その他売却して換価できそうな動産など、ありとあらゆる資産状況について記載します。
資産目録は、後に免責の可否を決定する場合の、重要な資料となります。
記載漏れがあったり、嘘の記載をすると、免責が認められないこともあります。
正直に、正確に書くことが大切です。
なお、資産によっては、登記事項証明書や通帳、契約書、借用書などの資産の根拠となる書類や、資産を証明する書類のコピーが必要になります。

「家計表」
申立て直前の2ヶ月分の家計の状況について記載します。
給与や賞与、年金や各種公的扶助の額、自営の場合の自営収入や、家賃・地代・食費・水道光熱費などの生活費、借金の返済額など、破産申立て時の生活の状況がわかるような事項を記載します。

「同時廃止の上申書」
裁判所によっては、同時廃止の上申書は特に必要ないとしているところもあるようですが、一応用意しておいても良いでしょう。

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