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任意売却を活用

借金を払えなくなると、自宅などに設定していた抵当権などが実行され、競売にかけられることになります。
ただ、債権者からすると、競売は裁判所へ支払う費用がかかるばかりか、手続きに時間がかかり、得られる代金も納得のいくものではありません。
そこで、債権者としては、競売ではなく、任意売却を利用することがあります。
任意売却とは、競売不動産の所有者と債権者が話し合い、不動産を売却することをいいます。

任意売却のメリット

●裁判所に支払う登録免許税や予納金などの費用が一切かからない
●競売の場合、落札までに1年近くかかるが、任意売却は買受人がみつかれば、すぐに売却できる
●親戚などに買ってもらうことで、住み続けることができる
●競売より高値で売却することができる
任意売却は、一般の売買と同じように、売り手と買い手の交渉によるので、競売より高く売れる可能性があります。
裁判所への費用もかからないことから、債権者、債務者両方にとって有利な手続きといえます。

任意売却の手続き

1. 利害関係人との話し合い
 売却物件に他人の担保権がついていると買い手がつかないので、担保権をはずしてもらう。
2. 不動産業者への依頼
 一般には、買い手をみつけるために、不動産業者に依頼する。
 ただ、自分でみつけられるのであれば不動産業者への費用もかからない。
3. 売買契約を結ぶ
 売買契約書を必ず作成する。契約とともに代金をもらうことが多い。
4. 買受人から代金をもらう
 買受人からの代金で、債権者に借金を支払う。全額弁済できない場合には、特定調停や破産など他の借金整理方法を考える。

任意売却で自宅を守る

任意売却は、一般には債権者主導で行なわれますが、債務者が買受人をみつけるという方法でもかまいません。
この場合、親戚など親しい人物に買受人となってもらい、その後、債務者は自宅を借り受けて住むというということにすれば、自宅を失わずにすみます。
もっとも、親戚などにそれ相応の資金がある場合に限られます。

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