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妻が勝手に夫を保証人にしたとき夫に責任があるのか

保証契約とは、債権者と債務者との契約とは別個に保証人になる人と業者(債権者)の間で締結される契約です。
妻が夫に内緒で夫を保証人にした場合、夫と業者の間に保証契約が締結されたわけではないので、夫に保証人としての責任はありません。
ただ、このようなケースでは、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定(民法七六一条)に基づいて夫婦はお互いに日常家事行為の代理権限があるので、民法一一〇条の表見代理が成立するのではないかという問題があります。
しかし、消費者金融・クレジット債務の場合は、日常家事債務とはいえない場合が多いでしょうし、また、表見代理の成立についても、業者に正当な理由がないとして多くは否定されると思われます。

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