自己破産のためには、裁判所に支払い不能であることを認めてもらわなければなりません。
債務者に返済(弁済)能力がなくなった、というのは、債務者の信用や労力・技能によってもお金を調達することが出来ないことをいいます。
債務者に財産があっても、すぐにお金に換えること(換価)が困難なために、お金を調達出来なければ弁済能力を欠いていることになります。
一般的・継続的に弁済ができないことが必要で、一時的に手元にお金がなく、支払いが出来なかったとしても、支払い不能とは言えません。
さらに、支払い不能は債務者の客観的な財産状態を指します。
例えば、債務者が「こんなに生活を切り詰めるのでは、借金の返済は無理だ」と思っているだけでは、必ずしも支払い不能とはいえません。
つまり、債務者が生活を切り詰めて何とかやりくりしても、なお、返済が難しいということが必要です。