支払い不能かどうかは、債務者の財産・職業・給与・信用・労力・技能・年齢や性別など、様々な事情を総合的に判断して、ケースバイケースで判定されます。
個人の場合、債務者にめぼしい財産がなかったとしても、将来的に借金を返せるだけのお金を稼げるようであれば、支払い不能とは判定されません。
逆に、現在はかなりの収入がある場合でも、病気や将来は減収が確実な場合であれば、支払い不能と判定されることもあります。
一応の目安としては、債務者の収入や財産・信用などを考慮して、仮に分割払いにしたとしても、おおむね3年〜3年半程度で借金を完済できないと思われる場合には、支払い不能と判断されます。
また、借金総額が毎月の収入の20倍を超えるようになっていることも、一応の支払い不能の目安になります。