借金の総額が確認出来た段階で、具体的な債務整理の方法を検討します。
債務整理の方法には、「自己破産」の他に、「任意整理」「個人再生」「特定調停」があります。
今後、少しでも借金を返済出来るという場合、「任意整理」を選択するのが通常です。
任意整理とは、貸金業者に利息のカットや返済方法の変更などを交渉することです。 任意整理では貸金業者と交渉がつかない場合は、「個人再生」を選択します。
個人再生の場合、持ち家を失わずに借金を大幅に減額可能です。
個人再生による債務整理も難しい場合、「自己破産」を検討します。
自己破産は借金が帳消しになる代わりに、生活に必要と認められない20万円以上の全ての財産は処分の対象となります。