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自己破産は究極の借金整理法

自己破産は、借金整理の決め手であると同時に、最後の手段です。
自己破産とは、簡単に言えば、債務者自らが裁判所に破産申立をして破産手続開始決定、免責の決定を受けることにより、債務者の負っている借金をすべて免除してもらう制度です。
年収の何十倍もの借金を背負って、どうにもならない人にとっては、まさに究極の借金整理法といえるでしょう。
ただ、借金整理の方法は、自己破産だけではありません。
それ以外にも、いくつかの方法があります。
他の借金整理の方法についても、簡単にその概要を知っておくことが重要です。

自己破産以外の方法は?

借金の総額が確認出来た段階で、具体的な債務整理の方法を検討します。
債務整理の方法には、「自己破産」の他に、
・「任意整理」
・「個人再生」
・「特定調停」があります。

任意整理

任意整理とは、裁判所による手続を経ず代理人が債権者である貸金業者と交渉し、履行可能な範囲に債務を限縮し、分割払い等の支払方法を約して和解契約を締結する手続です。
多くの金融業者が利息制限法の制限利息を超過して利息を受領しているので、残債務を利息制限法にのっとり引き直して債務を限縮します。
弁済原資として、親族からの援助、退職金、不動産売却金等のほか、過払金返還請求によりもたらされた金員を弁済原資に組み入れる方法もあります。

個人再生

個人再生は、裁判所の監督の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、個人(自然人)である債務者の経済生活の再生を簡易迅速に図るための制度です。
民事再生法の特則として設けられており、個人版民事再生ともいわれています。
個人再生は、平成13年4月から施行された、比較的新しい制度です。
個人再生には、小規模個人再生・給与所得者等再生の2種類の手続が設けられています。

(1) 小規模個人再生
小規模個人再生とは、将来において継続的収入の見込みがある個人で無担保の負債が5.000万円以下の債務者が利用できる個人再生の手続です(民再221条1項)。
小規模個人再生は、債務者がその収入を弁済源資として全債務のうち一定の金額を分割で弁済する再生計画案を作成した場合に、再生計画案に対する債権者の決議と裁判所の認可を条件として、再生計画に基づく弁済を履行することによって残債務を免除する、という手続です。

(2) 給与所得者等再生
これに対して、給与所得者等再生とは、小規模個人再生の対象となる債務者のうち、一般のサラリーマンのように「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が利用できる個人再生の手続です(民再239条1項)。
給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも、さらに簡素化された手続です。
すなわち、この手続では、可処分所得の2年分以上の金額を弁済に充てること(可処分所得要件。民再241条2項7号)を条件として、再生計画案に対する債権者の決議の省略が認められています(民再240条参照)。
ただし、可処分所得要件が意外と厳しいためか、給与所得者等再生よりも小規模個人再生を選択する傾向が見られます。
なお、給与所得者であっても小規模個人再生を選択することは当然に認めらます。

(3)住宅資金貸付債権に関する特則
このほか、住宅ロ―ンがある場合には、住宅資金貸付債権に関する特則(民再196条以下)の適用を受けることもできます。
住宅資金貸付債権に関する特則は、住宅ロ―ンを抱えて経済的破綻に瀕した個人債務者が住宅を手放さずに生活の再建を果たすことができるようにするため再生計画において住宅ローンの弁済の繰り延べを行うことを認める、という手続です。
この特則は、小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらの個人再生手続でも利用することが出来ます。
実際にも個人再生手続のうち、この特則を利用するものが相当数を占めています。
ただし、保証会社が代位弁済をした後6ヶ月を経過すると、この特則を利用することはできなくなります(民再198条2項)。

特定調停

特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「特定調停法」という)は、平成11年12月13日に成立し、平成12年2月17日施行されました。
特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者等(以下「特定債務者」という)の経済的再生に資するため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的としています(特定調停法1条)。
特定債務者とは、金銭債務を負っている者であって、
①支払不能に陥るおそれのあるもの、
②事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの、
③債務超過に陥るおそれのある法人
をいいます(特定調停法2条1項)。
従前は、民事調停手続のうち、多数の債権者に対して金銭債務の免除や返済の猶予を求める「債務弁済協定調停」という形態が存在しましたが、いわゆるバブル経済崩壊後の不況下における破産事件をはじめとする債務整理事件の激増という社会状況の下、債務弁済協定調停事件の実務で実際に行われていた運用を特定調停法として法文化したものです。
特定調停法は、「民事調停法の特例として」(特定調停法1条)定められたものであり、特定調停法22条も「特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法の定めるところによる。」と規定しています。

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