自宅がオーバーローンになっている人が、破産・免責手続き申立てをし、同時廃止事件となった場合でも、少なくともある一定期間は自宅に住み続けられることが少なくありません。 破産・免責手続き申立て時に、金融機関(または保証会社)が競売を申し立てていることもあるでしょう。 また破産・免責手続き申立て後に競売の申立てをすることもあるでしょう。 しかし、昨今のような経済状況では、競売の申立てをしたとしても、買受人が決まって買受人に所有権が移るまで、少なくとも半年から一年程度、場合によってはそれ以上の時間がかかる可能性があります。 また、競売を申し立てたり、任意売却(裁判所を通さないで売却する方法)を試みても買い手がなかなかつかず、実質的にずっと住み続けられる可能性もありますし、売りに出しても買い手がつく見通しがない、あるいは売れたとしても極めて低い価格でしか売れない、というような場合には担保権者が競売や任意売却での回収をあきらめ、そのまま住み続けられる可能性もあります。