自己破産の申立ての際に重要な資料

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自己破産の申立ての際に重要な資料

「陳述書」
どのようにして自己破産の申立てをする状態に至ったのか、その事情や生活の状況、現在の財産状態などについて記載します。
裁判所が、債務者の支払不能の状態を詳細に把握するために必要な書面で、自己破産の申立てでは重要なポイントになる書類です。
どう書くか、特に書き方が決まっているわけではありません。
裁判所に書式が用意されている場合でも、それぞれの裁判所によって若干異なります。

「債権者一覧表、あるいは債権者名簿」
いつ・だれに・どれだけ借りたのか、主にどんなことに使ったのか、現在どれだけ残っているのか、などを記載する書類です。

「資産目録、または財産目録」
生活保護や年金など公的扶助を受けているかどうか、破産申立て時現在で残っている資産などについて記載します。
不動産の有無・その価格、残っている現金や預貯金の額、生命保険や簡易保険などの各種保険の有無と解約返戻金の額、退職金の見込み額や貸付金や売掛金、手形・小切手・ゴルフの会員権等の有価証券、その他売却して換価できそうな動産など、ありとあらゆる資産状況について記載します。
資産目録は、後に免責の可否を決定する場合の、重要な資料となります。
記載漏れがあったり、嘘の記載をすると、免責が認められないこともあります。
正直に、正確に書くことが大切です。
なお、資産によっては、登記事項証明書や通帳、契約書、借用書などの資産の根拠となる書類や、資産を証明する書類のコピーが必要になります。

「家計表」
申立て直前の2ヶ月分の家計の状況について記載します。
給与や賞与、年金や各種公的扶助の額、自営の場合の自営収入や、家賃・地代・食費・水道光熱費などの生活費、借金の返済額など、破産申立て時の生活の状況がわかるような事項を記載します。

「同時廃止の上申書」
裁判所によっては、同時廃止の上申書は特に必要ないとしているところもあるようですが、一応用意しておいても良いでしょう。

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