自己破産の手続きの流れは、
「申立」→「審尋」→「破産手続開始決定」→「配当終了・同時廃止」→「免責申立」→「審尋」→「免責決定」
になります。
@申立
申立をするには、様々な資料(疎明資料)を添える必要があります。
破産宣告(及び免責)の申立は、「もう借金を返済できない、返済を免除して欲しい」という求めですから、それが適当がどうか、判断する材料を裁判所に提出することが義務付けられています。
資料の中で特に重要なのが、下記5点です。
・陳述書
・債権者一覧表、あるいは債権者名簿
・資産目録、または財産目録
・家計表
・同時廃止の上申書
詳しくは、後述します。
A審尋
審尋は、裁判所に出向いて、裁判官や書記官と面談して、質問を受ける手続きです。
申立日から一ヶ月程度で審尋期日が指定されます。
審尋期日には、提出済みの資料を基に、裁判所書記官、裁判官から質問を受けます。
提出済みの資料に問題がなく、審尋の結果、債務超過ないし支払い不能であることが明らかになれば、破産手続き開始決定が下されます。
決定が下されるのは、審尋当日の午後五時という扱いが多いです。
B破産手続き開始決定
破産手続き開始決定がなされると、異議申立期間が二週間あり、この期間内に債権者などから異議が出されなければ、破産が確定します。
破産が確定すると、債務者の所有する財産が、原則として全て裁判所の管理下に置かれます。
そして、これを換価処分してお金に換え、債権者に配当する手続きに入ります。
この換価処分、配当の手続きは破産管財人が行います。
C同時廃止
換価処分できる財産がない場合には、「同時廃止」といって、破産手続きが配当に入ることなく破産宣告と同時に廃止(終了)することになります。
D免責申立
破産手続きが終了しても、残った借金の支払いが自動的に免除されることにはなりません。
借金の支払いを免除してもらうためにはさらに、「免責申立」をする必要があります。
免責とは、「(債務の支払い)責任を免除する」という言葉の略語です。
E審尋
二回目となる免責のための審尋は、現在多数の債務者を集めて行う裁判所がほとんどです。
これは、あまりに破産する債務者が多いこと、一回目の破産宣告のための審尋で個別にある程度調査が済んでいること、免責に異議がある債務者には異議申立の機会が与えられているなどの理由によるものと思われます。
免責のための審尋後、一ヶ月間程度を異議申立期間として、免責することに異論のある債権者らに意見を提出する機会を与えます。
F免責決定
免責決定が下されると四週間経過して確定します。
破産手続きの中で、審尋は、裁判所での裁判官、書記官との個人面談であり、最大のヤマ場です。