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未成年者のした借金の責任を親は負うのか

息子が未成年者でも、借金をしたのは息子ですから、親自身が保証人や連帯保証人になっていないかぎり親が借金を返済する義務はありません。
そもそも、未成年者が親の同意を得ないで借金をした場合は、親や未成年者は、後から借金を取り消すことができます(民法四条)。
ただ、このように後から取り消されるのを防ぐため、業者は通常、契約書に親の署名捺印をもとめ、形式上親の同意をとった形をとります。
しかし、親に無断で形式上同意があっても、その同意は原則的に無効で取り消すことができます。
ただ、クレジットカードによるキャッシングの場合には、未成年者が親の同意を得てクレジットカード契約を結んだ際に親の包括的な同意があったものとして、一回一回のカードの利用が利用限度内である場合は、キャッシングを取り消すことはできないでしょう。

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