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配偶者・親子・兄弟・親戚・友人を巻き込む前に決断を

当初は、保証人を立てていなかったのに、債権者が保証人を立てるように要求してきたり、あるいは、配偶者や、親・兄弟・親戚・友人が保証人であったような場合に、返済が滞って、債権者が保証人にまで請求しはじめたら、借金整理を決断しましょう。
債務者である自分が破たんしたときには、これらの人たちも、否応なしに巻き込まれてしまいます。
親・兄弟や友人たちも、自分と同じような苦労をさせることになってしまいます。
連帯保証でも、根保証(債務額の借入金にかかわらず限度額を決め、その範囲内で連帯保証をさせる保証のこと)でも、名目はどうあれ、これらの人たちを保証人として要求してくるようになったら、自分にとっても大切なこれらの人たちを守ることを考えなければなりません。
保証人が債務者の借金問題に巻き込まれそうになってきたときが、借金整理をはじめる決断のときです。

借金返済のための借金は止めよう

借金には利息がつきものです。
利息が利息を生み、いつの間にか雪だるま式にふくれあかっていくのが、借金というものです。
借金の返済のために新たな借金をするようになったら、坂道を急速に転げ落ちていくことになります。
借金を返済するために、新たに借金してくるように債権者からいわれるようになったら、借金整理を決断する必要があるでしょう

問題の先送りは止めよう

借金問題を先送りにしても、よい結果は出ません。
問題を先送りにしたために、生命保険契約を解約させられたり、場合によっては、配偶者をはじめ親戚や友人を保証人にしなければならなくなったりします。
結局は、問題を先送りにすれば、それだけ債務を増やす結果にもなりかねません。

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