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自己破産の前に

自己破産の前にまずは確認しておきたいのは、「正確な借金の金額は幾らか?」ということです。
これは、つまり、法定利息に則った形で引き直した場合の借金の総額」を意味します。
上限金利は、利息制限法(民法)と出資法(刑法)の2つで決められています。
昔は、消費者金融やクレジットカード会社は、出資法の上限金利である29.2%に金利を設定しているところがほとんどでした。
しかし、有名な過払い金の判決が出て以降、現在は、民法の利息制限法の上限金利である20%以下に設定をするのが当たり前になっています。
昔からの借金は、利息制限法の上限金利を超えている可能性があり、もしそうであるなら引き直し計算を行い、正確な借金の金額を算出しましょう。

自己破産以外の方法は?

借金の総額が確認出来た段階で、具体的な債務整理の方法を検討します。
債務整理の方法には、「自己破産」の他に、「任意整理」「個人再生」「特定調停」があります。
今後、少しでも借金を返済出来るという場合、「任意整理」を選択するのが通常です。
任意整理とは、貸金業者に利息のカットや返済方法の変更などを交渉することです。 任意整理では貸金業者と交渉がつかない場合は、「個人再生」を選択します。
個人再生の場合、持ち家を失わずに借金を大幅に減額可能です。
個人再生による債務整理も難しい場合、「自己破産」を検討します。
自己破産は借金が帳消しになる代わりに、生活に必要と認められない20万円以上の全ての財産は処分の対象となります。

自己破産のポイント

自己破産のためには、裁判所に支払い不能であることを認めてもらわなければなりません。
債務者に返済(弁済)能力がなくなった、というのは、債務者の信用や労力・技能によってもお金を調達することが出来ないことをいいます。
債務者に財産があっても、すぐにお金に換えること(換価)が困難なために、お金を調達出来なければ弁済能力を欠いていることになります。
一般的・継続的に弁済ができないことが必要で、一時的に手元にお金がなく、支払いが出来なかったとしても、支払い不能とは言えません。
さらに、支払い不能は債務者の客観的な財産状態を指します。
例えば、債務者が「こんなに生活を切り詰めるのでは、借金の返済は無理だ」と思っているだけでは、必ずしも支払い不能とはいえません。
つまり、債務者が生活を切り詰めて何とかやりくりしても、なお、返済が難しいということが必要です。

支払い不能の見分け方

支払い不能かどうかは、債務者の財産・職業・給与・信用・労力・技能・年齢や性別など、様々な事情を総合的に判断して、ケースバイケースで判定されます。
個人の場合、債務者にめぼしい財産がなかったとしても、将来的に借金を返せるだけのお金を稼げるようであれば、支払い不能とは判定されません。
逆に、現在はかなりの収入がある場合でも、病気や将来は減収が確実な場合であれば、支払い不能と判定されることもあります。
一応の目安としては、債務者の収入や財産・信用などを考慮して、仮に分割払いにしたとしても、おおむね3年~3年半程度で借金を完済できないと思われる場合には、支払い不能と判断されます。
また、借金総額が毎月の収入の20倍を超えるようになっていることも、一応の支払い不能の目安になります。

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