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夫が破産すると妻の財産はどうなるのか?

夫と妻の財産関係については、以下のように定められています。
① 結婚前から所有している財産は、結婚した後でも、それぞれの固有の財産となります。
② 結婚中に、夫婦がそれぞれ自分の名義で得た財産は、固有の財産として扱われます。
③ 日常生活で使われている家財道具などの財産については、夫婦いずれの名義か不明確な場合には、共有財産と推定されます。
第一に、奥さんが結婚前から所有していた財産は、奥さん固有の財産なので、破産の効力は及びません。
第二に、結婚後に形成されて奥さんの名義になっている貯蓄については難しい問題があります。
たとえ、妻名義の貯蓄や有価証券などがあっても、実際には夫が得た収入を相続・税金対策などの理由から、単に妻の名義としていることがよくあるからです。
そのような場合、実体を重視して夫の財産として扱い、破産の効力を及ぼします。
ただ、妻が専業主婦であっても、家事や育児の点て財産の形成に貢献しているのですから、その分はやはり妻固有の財産として扱う必要があります。
専業主婦名義の貯蓄については、その財産形成に対する妻の貢献度を見て、破産財団に組み込まれる割合を決定します。

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