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司法書士久保田事務所

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事例詳細

7年前に完済し、インターネットで過払金返還のことを知り相談に来られました
状況
・生活費等に充てるために20才代から、消費者金融から借入を始めました。
・約7年前に完済して、現在は取引はありません。インターネットで過払金返還のことを知り、司法書士久保田事務所に相談に来られました。
資産状況
A社:取引期間15年間 途中で1年6カ月取引が中断している期間がありました。 残高は0円でした。
B社:取引期間9年間 残高は0円でした。
対処方法

過払い金

・2社とも利息制限法を超える髙い利息を支払っていることが判りました。
・各業者から最初からの取引のリストを取り寄せて、利息制限法の制限利率で再計算をし、過払金返還請求を行ないました。
・A社は取引の中断があるとの理由で低額の過払金返還額を提示し、司法書士の返還請求額に応じないので、訴訟を提起しました。
結果
・A社は、裁判上の「和解に代る決定」で、115万円の過払金を取戻しました。
・B社は、84万円の過払金を取戻しました。

2社とも過払金を取り戻すことができました。
司法書士費用は取戻した過払金からお支払いがありました。